弊社出版物をご愛読いただきまして誠にありがとうございます。
著作物の利用について、特にお問い合わせの多い質問をまとめました。
恐れ入りますがいちど内容をご確認いただいてから、弊社へのお問い合わせをお願いいたします。
※許諾の手続きにお時間がかかる場合がございますので、使用希望日の2週間前までには申請いただきますようお願いいたします。受付は順次対応のため、それ以降のお問い合わせになりますと、回答が間に合わない場合がございますのでご了承ください。
加工しない形での表紙画像の使用は、書名、著者名(文、絵、訳など)、出版社名(ポプラ社)をご明示いただければ、許諾は必要ありません。小社ホームページの表紙画像データをお使いいただけます。
また、掲載物ができあがりましたら、見本として1部をご郵送ください。
ホームページなどインターネット上の掲載の場合は、URLをお知らせください。
なお、本文転載の場合は著作権者の許諾が必要ですのでご注意ください。
基本的にお断りしております。
基本的にお断りしております。絵本や読み物は、作品全体で一つの世界を表現しています。そのため、一部分を切り取って使用することは、作品の価値を損なうおそれがあるためです。
著作権者の許諾が必要です。こちらの申請書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお送りください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
一部の作品については大型絵本を刊行しております。ぜひご利用いただきますようお願いいたします。
著作権者の許諾が必要です。こちらの申請書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお送りください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
著作権者の許諾が必要です。こちらの申請書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお送りください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
許諾は必要ありません。〈著作権法第35条 学校その他教育機関等における複製等〉の中で“学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者および授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。”と定められております。
*上記の“授業の過程”には、クラスでの授業・学校行事・ゼミ・特別活動などが含まれます。教科研究会・サークル活動・同好会・学級/学校通信等への掲載等は含まれませんのでご注意ください。これらの「授業外」での複製については、使用内容の概要をおまとめいただき、こちらの申請書に必要事項をご記入してFAXまたはメールにてお送りください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
視覚障害者などを対象とした布の絵本、さわる絵本化につきましては〈著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等〉にて、“福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの(*)”は、必要と認められる限度において使用することが認められていますが、使用については、著作権者の許諾が必要です。こちらの申請書に必要事項をご記入のうえ、FAXまたはメールにてお送りください。
*“福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの”には、障害児入所施設、図書館、学校図書館、養護老人ホーム、障害者支援施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、“視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する”ものも含みます。
ただし、図書館などで開催する読み聞かせイベントなどのための作成は、これに該当いたしませんので著作権者の許諾が必要です。こちらの申請書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお送りください。著作権者に確認をとって、使用の可否をご連絡いたします。
視覚障害者などを対象とした絵本・読み物の点訳、拡大書籍、録音テープ化につきましては〈著作権法第37条 視覚障害者等のための複製等〉にて、“福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの(*)”は、障害者に対し必要と認められる限度において、認められているため、申請は不要です。
それ以外の方による営利を目的とした使用、またホームページなどでの公開については、許諾が必要となりますので、こちらの申請書に必要事項をご記入してFAXまたはメールにてお送りください。
*“福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの”には、障害児施設、図書館、学校図書館、養護老人ホーム、障害福祉施設などが含まれます。また、視覚障害者等のために情報を提供する事業を行う法人のうち、“視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信を的確かつ円滑に行うことができる技術的能力、経理的基礎その他の体制を有するものとして文化庁長官が指定する”ものも含みます。
許諾は必要ありません。紹介の範囲内(*)であれば、ご紹介いただいて構いません。書名、著者名(文、絵、訳など)、出版社名(ポプラ社)を明示してご紹介ください。作品の文章につきましても、あらすじ紹介程度であれば許諾は必要ありません。 放送前に、媒体名・番組名・放送日時等を小社までご一報ください。
ただし、本の一部を読む、一部を映すといった場合は、著作権者の許諾が必要となります。使用内容の概要(企画書等)を添えて、FAXまたはメールにてお問い合わせください。 著作権者に確認をとり、使用の可否をご連絡いたします。著作権者への使用料が生じる場合もありますのでご了承ください。
*使用可能な画像は表紙画像のみ、内容紹介はあらすじ程度です。紹介の範囲を越えると思われる場合には、FAXまたはメールにてお問い合わせください。
送付先・お問い合わせ先はこちら著作権者の許諾が必要です。使用内容の概要(企画書等)を添えて、FAXまたはメールにてお問い合わせください。著作権者に確認をとり、使用の可否、使用料等をご連絡いたします。
送付先・お問い合わせ先はこちらテレビ番組等の中で本を小道具として使う場合、背景として映る場合、いずれも著作権者の許諾が必要となります。 使用内容の概要(企画書等)を添えて、FAXまたはメールにてお問い合わせください。著作権者に確認をとり、使用の可否、使用料等をご連絡いたします。
送付先・お問い合わせ先はこちら加工しない形での表紙画像の使用は、書名、著者名(文、絵、訳など)、出版社名(ポプラ社)をご明示いただければ、許諾は必要ありません。小社ホームページの表紙画像データをお使いいただけます。レイアウトができたところで、一度確認させていただけましたら幸いです。(FAXまたはメールにてお送りください。)掲載紙(誌)ができあがりましたら、見本として1部をご郵送ください。 ただし、見開き画像の使用については、引用にあたる場合を除き、著作権者の許諾が必要です。使用内容の概要(企画書等)を添えて、FAXまたはメールにてお問い合わせください。著作権者に確認をとり、使用の可否をご連絡いたします。著作権者への使用料が生じる場合もありますのでご了承ください。
送付先・お問い合わせ先はこちら引用の範囲内(*)であれば、許諾は必要ありません。引用文であることを明確に区分し、出典を明示してください。また掲載物ができあがりましたら、見本として1部をご郵送ください。
ただし、引用の範囲を越える場合は、著作権者の許諾が必要です。使用内容の概要をおまとめいただき、FAXまたはメールにてお問い合わせください。著作権者に確認をとり、使用の可否、使用料等をご連絡いたします。
*『引用』と言える条件として、①引用する側の著作物と引用される側の著作物とが明瞭に区別して認識できること(引用部分の明確化) ②引用する側の著作物が「主」で、引用される側の著作物が「従」といえること(主従関係)③引用しなければならない相当の理由があること(必然性)などが必要です。
送付先・お問い合わせ先はこちら使用内容の概要をおまとめいただき、FAXまたはメールにてお問い合わせください。使用の可否等、小社担当者よりご連絡いたします。
テスト業者、学習塾、出版社等が製作する、問題集・学習参考書・入試問題集・模試への使用などは、著作権者の許諾が必要です。こちらの申請書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお送りください。著作権者に確認をとり、使用の可否、使用料等をご連絡いたします。
許諾なくご使用いただけます。出典を明らかにしたうえで、原本そのままの形でご使用ください。事後でかまいませんので、小社までお知らせください。
送付先・お問い合わせ先はこちら*〈著作権法第36条 試験問題としての複製等〉にて、公表された著作物については、入学試験その他、学識技能に関する試験、検定の問題としての使用は、目的上必要と認められる限度、著作権者の利益を不当に害する場合以外は認められています。
ただし、入学問題のサンプルや過去問としての使用など、本試験以外の使用においては著作権者の許諾が必要となり、使用料をお支払いいただくことになります。こちらの申請書に必要事項をご記入の上、FAXまたはメールにてお送りください。
上記において許諾が必要とされた場合、著作物利用許可申請書の手続きが必要となります。